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路線価がない道路に接している宅地は特定路線価を設定できる

目次

1.画地調整を行う場合の地区区分

路線価は、不特定多数の者の通行の用に供されている道路(路線といいます。)ごとに設定することとされていますが、路線価の設定されていない道路も存在します。

路線価がない道路にのみに接している宅地については、その道路に接続する路線の路線価を基に画地調整を行って評価することになりますが、このように評価することが実情に即していない場合、その道路を路線とみなしてその宅地を評価するための特定路線価を納税義務者からの申出等に基づいて、設定することができます。設定することができる、ということなので設定しなくても大丈夫です。

なお、この特定路線価は、その特定路線価を設定しようとする道路に接続する路線及びその道路の付近の路線に設定されている路線価を基に、その道路の状況、地区の別等を考慮して、税務署長が評定することになります。


2.路線価の設定されていない道路と路線価の設定されている道路とに接している宅地の評価

特定路線価は、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するための路線価であることから、路線価の設定されていない道路と路線価の設定されている道路とに接している宅地の評価で、その路線価の設定されていない道路に設定された特定路線価についての側方路線影響加算、ニ方路線影響加算、三方又は四方路線影響加算の適用はありませんので、ご注意ください。

特定路線価設定申出書の様式はこちらをご覧ください。


3.特定路線価を設定しても評価が下がるわけではない

路線価方式で評価する宅地で、路線価が付されていない場合には、特定路線価を申請しその特定路線価により評価することが多いのですが、必ずしも特定路線価により評価しなければいけないということではありません。

詳細はこちらをご覧ください。

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