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構築物の所有を目的とする土地の賃借権

目次

1.構築物の所有を目的とする土地の賃借権

構築物の所有を目的とする士地の賃借権は、所得税法や法人税法の借地権に含まれるのですが、評価基本通達上の借地権には、構築物の所有を目的とする賃借権は含まれません。

これは、建物の所有を目的とする借地権は、地域的な格差はあるとしても、その権利の内容がおおむね一様であることから、その価額の評価の方法については、自用地としての価額にその地域における一定の借地権割合を乗じて算出するといういわゆる一律評価制度が採用できるのに対し、構築物の所有を目的とする賃借権については、その構築物の種類が雑多であり、かつ、その構築物の所有を目的とする賃借権の権利の態様も一様でなく、建物の所有を目的とする借地権の評価のように自用地としての宅地の価額に一定割合を乗じて一律評価をするという制度になじまないということがあることから、借地権の範囲には構築物の所有を目的とする賃借権又は地上権は含まない取扱いとなっています。

所得税法及び法人税法における借地権等には、建物の所有を目的とする地上権又は賃借権のほか、構築物の所有を目的とする地上権、賃借権、地役権の設定も含まれるので相続税、贈与税の財産評価通達上の借地権とはその範囲が異なります。

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