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土地の上に存する権利の評価上の区分No.3

目次

1.耕作権

耕作権とは、農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(農地法第20条(農地又は採草放牧地の賃借権の解約の制限の規定の適用がある賃借権に限ります。))をいいます。

耕作権は、小作料を支払って他人が所有する農地、採草放牧地で耕作又は牧畜をする権利をいい、永小作権(民法第270条)と農地等の上に存する賃借権で農地法第20条第1項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用を受けるものがあります。

永小作権によるものは物権として相続税法において別途評価方法が定められているので耕作権から除かれ、ここでいう耕作権は小作権といわれるもので賃借権に基づく賃借小作権が該当します。

また、この耕作権は農地法第20条第1項本文の規定の適用を受ける賃借権に限られることから、いわゆるヤミ小作はこれに含まれません。


2.温泉権

温泉権とは、鉱泉地において温泉を排他的に利用することができる権利をい、引湯権(温泉権者又は鉱泉地の所有者から温泉を引湯する権利)を含むこととされています。


3.賃借権

賃借権とは、賃貸借契約に基づき、賃借人が目的物たる土地を使用収益することができる権利をいいますが、土地の賃借権のうち、建物の所有を目的とする賃借権は借地権又は定期借地権等に、賃借小作権は耕作権に、鉱泉地の賃借権は温泉権にそれぞれ該当することになるので、ここにいう賃借権のうちには含めません。

つまり、評価基本通達でいう賃借権には、山林、原野、雑種地などの賃借権が該当します。



4.占用権

①河川法の規定による河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、河川敷のゴルフ場、自動車教習所、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするものをいいます。

②道路法の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で、工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするものとしての地下街、地下駐車場、高速道路下の建物等、又は都市公園法の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限る。)の設置を目的とするものとしての地下駐車場等をいいます。

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