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雑種地の評価単位

1.雑種地の評価単位

雑種地は、利用の単位となっている一団の雑種地(同一の目的に供されている雑種地をいいます。)を評価単位とし、いずれの用途にも供されていない雑種地はその全体を「利用の単位となっている一団の雑種地」として評価単位とします。

ただし、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域で、宅地と状況が類似する雑種地が2以上の評価単位によって一団となっており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価することになります。

宅地と状況が類似する雑種地は、宅地の価格形成要因の影響を受けるため、宅地比準方式により評価することとしていますが、それぞれを利用の単位となっている一団ごとに評価した場合に、宅地の効用を果たさない規模や形状で評価する場合もありますので、それぞれの評価単位となっている雑種地の形状、地積の大小、位置等からみて全体を一団の雑種地として評価することが合理的な場合には全体を評価単位とします。

なお、利用の単位となっている一団の雑種地とは、物理的に一体として利用されるものをいい、道路、河川等によって分離されているものは、原則として一団の雑種地とはなりません。

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