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土地の評価における地積の考え方

1.土地の評価における地積の考え方

土地の評価における地積は、課税時期における実際の面積によることとされています。

士地の地積を「実際の面積」によることとしているのは、固定資産税の土地課税台帳地積と実際地積とが異なるものについて、実際地積によることとする基本的な考え方を打ち出したものであって、すべての土地について、実測を要求しているものではありません。

登記簿上の地積による評価をした結果が他に比較して著しく公平を欠くと認められる場合において実測することとされています。

実務上の取扱いとしては、特に縄延びの多い山林について、立木に関する実地調査の実施、航空写真による地積の測定、その地域における平均的な縄延割合の適用等により突際の地積を把握することになります。



2.実際地積と台帳地積が異なる土地の評価

実際地積と台帳地積とが異なる土地を倍率方式で評価する場合には、その士地の固定資産税評価額に直ちに倍率を乗じないで、その土地の実際地積に対応する固定資産税評価額を仮に求め、その額に倍率を乗じて評価額を求めます。

この場合、その土地の実際地積に対応する固定資産税評価額は特に支障がない限り、便宜、次の算式で求めた価額によることとしても差し支えないものとされています。

その土地の固定資産税評価額×実際地積÷台帳地積

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