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土地の地目の判定時期について

1.土地の地目の判定時期について

地目は登記簿上の地目にかかわらず、課税時期の現況により判定することになります。

したがって、登記簿上の地目が農地であっても、課税時期において家屋の敷地となっている土地は宅地として評価します。

同じく、登記簿上の地目が田となっている土地を農地法の転用許可を受けない状態でアパートの敷地として使用しているときは、宅地として評価します。

一方、休耕田については、現在耕作をしていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できる状態に維持されているものは、農地となります。

これに対して、長期間耕作をしない農地で雑草などが生育し、農地として復元することが容易でない状態のものは原野又は雑種地に該当し、また砂利などを入れて青空駐車場などとして利用しているものは雑種地と判定します。

なお、地目の判定については、前出の不動産登記事務取扱準則(平成19年9月28日・法務省民2第2047局長通達)第69条の規定に準じて行うこととされています。

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