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土地を一体評価する場合
1.土地を一体評価する場合
土地の価額は、原則として、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地又は雑種地の地目の別に評価します。
土地を評価する場合において、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなるときには、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価します。
例えばゴルフ練習場とクラブハウスの敷地として利用されているときには、その一団の土地は主たる利用目的がゴルフ練習場であることから雑種地として評価します。
大規模な工場用地の場合は、通常建物の敷地として主に利用されており、駐車場、グランド等の建物敷地以外の部分は、それに付随するものと認められ、宅地として一体として利用されていることから、宅地の評価方法に準じて評価することになります。
2.一団の土地としての評価
市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、宅地比準方式により評価する市街地農地(生産緑地を除く。)、市街地山林、市街地原野(市街地農地等という。)及び宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目が隣接しており、全体を一団の土地として評価することがその形状、地積の大小、位置等からみて合理的と認められる場合には、その全体を一団の土地として評価します。
なお、全体を一団の土地として評価する場合、その地域における標準的な宅地に比して著しく地積が広大な場合で評基通24-4に定める広大地に該当する場合には、その全体について広大地の評価を行うことになります。