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土地の評価上の区分の原則

1.土地の評価上の区分の原則

土地の価額は、原則として、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地又は雑種地の地目の別に評価します。

この場合の地目の区分は課税時期の現況により不動産登記事務取扱準則第68条(地目の定め方)及び第69条の規定に準じて行うこととされています。

宅地建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいう(建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に付随する庭園、テニスコート、プール、駐車場で宅地に隣接するものは、それぞれ宅地に該当する)。
農耕地で用水を利用して耕作する土地をいう。
農耕地で用水を利用しないで耕作する土地をいう。
山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地をいい、保安林を含む。
原野耕作の方法によらないで雑草、灌木類の生育する土地をいう。
牧場獣畜を放牧する土地をいう。
池沼灌漑用水でない土地をいう。
鉱泉地鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地をいう。
雑種地上記のいずれにも該当しない土地(駐車場(宅地に該当するものを除く。) 、 ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道用地、競馬場、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、公衆用道路、公園、高圧線下の土地で他の目的に使用することができない区域にある土地、鉄塔用地など)をいう。



2.参考

地目の判定は,次に掲げる不動産登記事務取扱準則(平成19年9月28日・法務省民2第2047局長通達)第68条及び第69条の規定に準じて行うこととされています。

2-1.(地目)第68条

土地の地目は,次に掲げるところによります。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めることになっています。

①田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
②畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
③宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
④学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場
⑤鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
⑥塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
⑦鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
⑧池沼 かんがい用水でない水の貯留池
⑨山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
⑩牧場 家畜を放牧する土地
⑪原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
⑫墓地 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
⑬境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
⑭運河用地 運河法第l2条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
⑮水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
⑯用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
⑰ため池耕地 かんがい用の用水貯留池
⑱堤防 水のために築造した堤防
⑲井溝 田畝又は村落の間にある通水路
⑳保安林 森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
⑳公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法による道路であるかどうかを問わない。)
⑳公園 公衆の遊楽のために供する土地
⑳雑種地 以上のいずれにも該当しない土地


2-2.(地目の認定)第69条

土地の地目は、次に掲げるところによって定めるものとする。

①牧草栽培地は、畑とする。
②海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。
③耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められるものに限り、宅地とする。
④牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは、すべて牧場とする。
⑤水力発電のための水路又は排水路は、雑種地とする。
⑥遊園地運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地以外の部分が建物に附随する庭園に過ぎないと認められる場合には、その全部を一団として宅地とする。
⑦遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその附随的なものに過ぎないと認められるときは、その全部を一団として雑種地とする。ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状況にあるものはこれを区分して宅地としても差し支えない。
⑧競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその附属する土地は宅地とし、馬場は雑種地とし、その他の土地は現況に応じてその地目を定める。
⑨テニスコート又はプールについては、宅地に接続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。
⑩ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。
⑪工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、宅地とする。
⑫火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建物の設備のないときは雑種地とする。
⑬高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、雑種地とする。
⑭鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。
⑮坑口又はやぐら敷地は、雑種地とする。
⑯製錬所の煙道敷地は、雑種地とする。
⑰陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがあるときは宅地とし、その設備がないときは雑種地とする。
⑱木場(木ぼり)の区域内の土地は、建物がない限り、雑種地とする

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