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国外に所在する財産の評価

1.国外に所在する財産の評価

相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価は、その評価する財産の所在地にかかわらず課税時期における時価により評価することとなっています。

そして、課税時期における時価については、実務上財産評価基本通達に定める評価方法により算定します。

したがって、国外に所在する財産についても、国内に所在する財産と同様に財産評価基本通達に定める評価方法により評価することとなります。

国外所在財産の価額を財産評価基本通達により評価することができない場合においては、財産評価基本通達に定める評価方法に準じて評価するか、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。

この場合、財産評価基本通達により評価することができない国外所在財産については、課税上弊害がない限り、その財産の取得価額を基礎としてその所在地域若しくは国における同種財産の一般的な価格動向により時点修正して算定した価額又は課税時期後にその財産を譲渡した場合における譲渡価額を基礎として、課税時期現在の価額として算出した価額により評価することができます。

この理由は、国外財産については、評価に際して参考となる資料の入手が困難な場合が多いこと、一般的に取得価額等は取得時におけるその財産の時価を表しているとみることができること、及びその売買に関する資料を納税義務者等が保管していると考えられることから、納税義務者等の便宜に配慮したものと考えられます。

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