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地上権及び永小作権の評価
相続税法においてその評価方法が定められている財産は、地上権及び永小作権、定期金に関する権利(給付事由の発生しているもの及び給付事由が発生していないもの)、立木があります。
目次
1.地上権及び永小作権の評価
地上権(借地借家法に規定する借地権又は民法(地下又は空中の地上権)の地上権(区分地上権)に該当するものを除きます。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じて、その目的となっている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次の評価割合を乗じて算出した金額により評価します。
その土地の自用地価額×法定評価割合=評価額
残存期間 | 法定評価割合 |
---|---|
10年以下 | 100分の5 |
10年超15年以下 | 100分の10 |
15年超20年以下 | 100分の20 |
20年超25年以下 | 100分の30 |
25年超30年以下及び地上権で残存期間の定めないもの | 100分の40 |
30年超35年以下 | 100分の50 |
35年超40年以下 | 100分の60 |
40年超45年以下 | 100分の70 |
45年超50年以下 | 100分の80 |
50年超 | 100分の90 |
(注)地上権には、建物の所有を目的とする地上権又は賃借権及び区分地上権は含まれません。借地権及び区分地上権の評価は財産評価基本通達に定められています。
永小作権は、長期間にわたり耕作又は牧畜をするために小作料を支払い他人の土地を使用する権利をいい、その期間は民法上20年以上50年以下とされています。この永小作権を設定又は移転するには、農地法の規定によりその農地等の所在する農業委員会等に届出を行いその許可を受けなければならないこととされています。
永小作権についてその存続期間の定めのないものについては民法の規定により30年とされています。
2.地上権及び永小作権の目的となっている土地の評価
地上権及び永小作権の設定されている土地(底地)の価額は、その上地について第三者の権利が設定されている士地であることから、自用地価額からその権利の価額を控除して評価します。
自用地価額-自用地価額×地上権又は永小作権の法定評価割合=評価額