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外貨建て財産の邦貨換算

目次

1.外貨建て財産の邦貨換算

在外財産等は外貨表示となっていますが、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は円表示が前提となっていますので、これを円に換算しなくてはいけません。

そこで、相続等により取得した外貨建てによる財産及び相続税法の施行地外にある財産についての邦貨換算(円換算)は次のように行います。


2.外貨預金等

外貨預金等を邦貨換算する場合には、その取引金融機関において相続の手続きが行われることとの関係から、その外貨預金が設定されている金融機関の公表する課税時期の最終の対顧客直物電信買相場(TTB<TelegraphicTransferBuying>銀行が顧客から外貨を買い取る時に用いられる為替レート)により換算します。


3.在外財産等

相続税法の施行地外にある財産を評価する場合、例えば不動産等を評価し、邦貨換算をする場合には、相続人等の取引金融機関において為替レートを確認することが一般的ですので、その相続人等の納税義務者が取引している金融機関の公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により邦貨換算します。

この場合において、納税義務者の金融機関には、被相続人が取引をしていた金融機関を含むこととなっています。


4.課税時期に為替相場がない場合

課税時期が取引金融機関等の休日等に当たるためその取引金融機関等の為替相場が公表されていないことがあります。

その場合、課税時期の前の為替相場のうち課税時期にもっとも近いレートにより評価します。



5.先物外国為替契約が締結されている場合

外貨建預金等で、先物外国為替契約の締結により設定した先物相場がある場合には、課税時期の最終の対顧客直物電信買相場(TTB)にかかわらず、契約締結時又は契約締結時以後に設定した先物相場のレートにより決済されることから、その設定されている先物相場のレートにより換算します。


6.外貨建債務の邦貨換算

外貨建債務がある場合において、相続人はその債務を弁済することとなりますが、円を外貨に交換して支払うこととなる関係から、その債務の額は外貨を買取る場合の対顧客直物売相場(TTS<TelegraphicTransferSelling>銀行が顧客に対して外貨を売る時に用いられる為替レート)により換算します。TTBではありませんので、ご注意ください。

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