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財産評価基本通達による評価の原則

目次

1.財産評価基本通達による評価の原則

相続税・贈与税において、財産の価額及び債務の金額は、各財産又は債務の評価単位ごとに評価し、その評価額の合計額をもって財産の価額又は債務の金額とするいわゆる個別評価を原則としています。

例えば、相続税において、被相続人が所有する土地と家屋、株式、預金、家庭用財産などを評価するときは、これら全部をまとめて一括評価をすることはせず、宅地は利用単位となっているl区画の宅地ごと、家屋は1棟の家屋ごと、株式は銘柄の異なるごとにl株ごとに評価し、預貯金は預金の種類の異なるごとに1口ごと、家庭用財産などの動産は一個又は一組ごとに評価することになります。

農家の家屋とその敷地と農地と山林とを評価する場合には、原則として、家屋は1棟の家屋ごとに評価し、宅地は利用の単位となっている 1画地の宅地ごとに評価し、農地は田、畑に分けて、耕作の単位となっている 1枚の農地ごとに評価し、山林は1筆の山林ごとに評価します。

つまり、この各財産ごとに定められた評価単位ごとに評価し、その評価額に基づいて相続税、贈与税の計算を行うのです。

この評価単位はそれぞれの財産の種類に応じて定められています。なお、鉱業用財産等ごく一部にだけ、例外的に、総合評価法を適用して評価します。

ポイント
鉱業権の価額は、鉱業権の存する鉱山の固定資産及び流動資産を一括して、鉱山ごとに評価します。また、家庭用動産、農耕用動産、旅館用動産等で1個又は 1組の価額が5万円以下のものについては、それぞれ一括して一世帯、一農家、一旅館等ごとに評価することができます。

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