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元物と果実の評価
1. 元物と果実の評価
財産評価基本通達では、元物と果実の価額の評価方法について下記のように定めています。
財産評価基本通達より
天然果実の価額は、元物の価額に含めて評価し、法定果実の価額は、元物とは別に評価する。ただし、これと異なる取引の慣行がある場合又は第2章以下に特別の定めのある場合においては、その慣行又はその定めによって評価する。
果実はその元物である果樹の価額に含めて評価し、未収法定果実(課税時期において既に収入すべき期限が到来している地代、家賃その他の賃貸料、貸付金の利息等の法定果実で、同時期においてまだ収入していないもののことをいいます。)の価額はその収入すべき法定果実の金額によって評価することになります。
この原則の例外としては、未収天然果実のうち課税時期において、その後3か月以内に収穫することが予想される果実、立毛等の天然果実は元物(その天然果実の発生の基因となった財産)とは別に評価し(未収天然果実の評価についてはこちらをご参照ください)、また、預貯金の課税時期における既経過利子は原則として預入高とあわせて評価するということです。
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