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給付事由の発生している定期金に関する評価

相続税法においてその評価方法が定められている財産は、地上権及び永小作権、定期金に関する権利(給付事由の発生しているもの及び給付事由が発生していないもの)、立木があります。

目次

1.給付事由の発生している定期金に関する評価

定期金に関する権利は、その権利を取得したときに給付事由が発生しているものと発生していないものがあります。

定期金給付契約に関する権利とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいいます。


2.有期定期金

次のうちいずれか多い金額により評価します。

イ その契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、その契約に関する権利を取得した時においてその一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべきその一時金の金額

ハ その契約に関する権利を取得した時における契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、その契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものです)を乗じて得た金額



3.無期定期金

次のうちいずれか多い金額により評価します。

イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額



4.終身定期金

次のうちいずれか多い金額

イ 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

ハ 当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

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