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財産の評価において適用する基準年利率

1.財産の評価において適用する基準年利率

相続税及び贈与税の財産評価において、次の財産については、その運用により獲得する収益は長期的で継続性のあるものであり、それぞれの財産が将来生ずべき収益力に着目して課税時期における現在価値を測定するものとされています。

そして、これらの財産の評価に当たって、その収益力に応ずる利率を適用して複利現価率や複利年金現価率等の算式により課税時期現在の評価額を算定することとされています。

この場合の適用すべき年利率は,年数又は期間に応じ,日本証券業協会において売買参考統計値が公表される利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率(「基準年利率」といいます。)によることとなっており、その基準年利率は、

  • 短期(3年未満),
  • 中期(3年以上7年未満)
  • 長期(7年以上)

に区分し,各月ごとに国税庁から公表されています。

なお、弁済期未到来の保証金等の金銭債務で約定利率がなく無利息又は約定利率が低利であるもの、例えば期間50年の一般定期借地権設定に伴う保証金など(無利息債務等)については、財産評価の場合と同様に計算を行い、控除すべき債務の額を計算することとなっていますので、ご注意ください。


2.財産項目と利率の種類

財産項目(通達番号)利率の種類
定期借地権等の評価複利年金現価率
定期借地権等の設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額の計算複利現価率
複利年金現価率
一般定期借地権の目的となっている宅地の評価複利年金現価率
特許権の評価複利現価率
著作権の評価複利年金現価率
鉱業権の評価複利年金現価率
営業権の評価複利年金現価率
清算中の会社の株式の評価複利現価率
信託受益権の評価複利現価率
ゴルフ会員権の評価複利現価率

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