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給付事由の発生している定期金に関する評価 No.2

相続税法においてその評価方法が定められている財産は、地上権及び永小作権、定期金に関する権利(給付事由の発生しているもの及び給付事由が発生していないもの)、立木があります。

目次

1.給付事由の発生している定期金に関する評価

定期金に関する権利は、その権利を取得したときに給付事由が発生しているものと発生していないものがあります。

定期金給付契約に関する権利とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいいます。


2.終身定期金の受給権を取得後受給者が申告期限までに死亡した場合

終身定期金による定期金給付契約に関する権利を取得した者が、相続税又は贈与税の期限内申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合は、その定期金給付契約に関する権利の価額は、その権利者がその契約に関する権利を取得した時後給付を受け又は受けるべき金額(その権利者の遺族その他の第三者が権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含みます。)によります。


3.期間付終身定期金

定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間 かつ その目的とされた者の生存中定期金を給付する契約に基づくものの価額は、

  • 有期定期金として算出した金額
  • 終身定期金として算出した金額

のいずれか低い方の金額によります。

この定期金給付契約は、契約に定める給付期間が満了するとその権利者の年齢に関係なく給付が終了し、その給付期間中に権利者が死亡するとその給付が終了することとされていること、権利者の年齢による給付期間中の死亡の危険性を考慮して有期定期金と終身定期金とのいずれか低い方の金額により評価します。


4.保証期間付定期金

定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、

  • 有期定期金として算出した金額
  • 終身定期金として算出した金額

のいずれか高い方の金額によります。

この定期金給付契約は、権利者がその給付期間を超えて生存している場合でもその死亡の時まで定期金を給付しますし、給付期間中に権利者が死亡した場合にはその残存期間中継続受取人に対して定期金を給付することとなっていますので、有期定期金として算出した金額又は終身定期金として算出した金額のいずれか高い方の金額により評価することとなります。


5.契約に基づかない定期金に関する権利

相続又は遺贈により取得したものとみなされる契約に基づかない定期金に関する権利の価額は、その契約、支給の内容に応じて上記の評価を適用して計算します。

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