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臨終後の手続き


【目次】

1.臨終後の手続き

人が死亡すると、「死亡診断書」が必要です。

病院で亡くなった場合は臨終に立ち会った医師に、自宅で亡くなった場合は死亡を確認した医師に「死亡診断書」の作成を依頼することとなります。

死亡診断書の用紙は、死亡届の用紙と一体になったもので、右半分が「死亡診断書(死体検案書)」、左半分が死亡届になっています。

用紙は、たいてい病院や医師が用意してくれますが、市区町村役所や葬儀社でももらうことができます。

ただし、事故死や変死、自殺の場合は警察に連絡し、監察医による検死が必要になり、死亡診断書ではなく、警察から「死体検案書」が交付されます。

死亡診断書は葬儀後の諸手続 きや相続税の申告等に必要になるので、役所に提出する前に必ずコピーをとっておきましょう。


2.遺体の引取り

病院で亡くなった場合は、いったん霊安室に安置したあと、自宅に運びます。安置できるのは半日から、長くて1日くらいと言われています。

葬儀を依頼する葬儀社が決まっている場合は、すぐに搬送を頼みます。

決まっていない場合は、病院が出入りの葬儀社や搬送業者を紹介してくれることとなっています。

搬送だけを依頼する場合には、その旨をはっきり伝えるようにしてください。

通夜・葬儀を自宅以外で行う場合は、直接斎場に運んだり、葬儀社の霊安室に預かってもらう場合もあります。

自宅では、遺体の頭を北、足を南に向け、北枕にして布団に寝かせ、納棺まで安置することとなります。

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