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死亡届を提出し、死体火葬許可証を受ける
【目次】
1.死亡届を提出し、死体火葬許可証を受ける
1-1.死亡届の提出
人が亡くなった場合には、「死亡届」というもののの提出が義務づけられています。人生において提出する機会は滅多にないので、あまり馴染みがないことと思われます。
死亡後に医師から死亡診断書を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入して、死亡した日(死亡を知った日)から7日以内に役所へ提出しなければならないこととなっています。
死亡届を提出しないと、火葬に必要な「死体火葬許可証」が交付されず、葬儀をすることができないため、実際には死亡した当日か翌日には提出するのが一般的となっています。
1-2.届出人
届出人の順序ですが、一般的には
①同居の親族
②親族以外の同居者
③家主、家屋管理人、土地管理人などの順となります。
同居していない親族も届出人になることができます。
提出するのは葬儀社など、代行者でもかまいませんが、その場合は届出人と代行者の印鑑が必要となりますので、ご注意ください。
1-3.提出先
死亡届の提出先ですが、
①死亡した人の本籍地
②届出入の現住所
③死亡した場所
のいずれかの市区町村役所の戸籍係となります。(提出は24時間受け付けていますので、お早めに提出するようにしてください。)
2.火葬許可証の交付
死亡届の手続き後、その場で「死体火葬許可申請書」を提出し、「火葬許可証」の交付がなされます。
死体火葬許可証は火葬の際に火葬場に提出します。火葬終了後、証印を押されて返却され、それが埋葬のときに必要な「埋葬許可証」となる重要な書類です。
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