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労災で死亡したときの手続き
【目次】
1. 労災で死亡したときの手続き
業務上の事故(業務上災害)や通勤途中の事故(通勤途上災害)が原因で死亡したときは、労働者災害補償保険(労災保険)からの給付が受けられます。
給付には葬祭料と補償給付金があります。手続きの窓口は勤務先を所轄する労働基準監督署です。
1-1.葬祭料
葬儀を行った人に支給されるのが、葬祭料です。
「葬祭料請求書」に死亡診断書あるいは死体検案書など死亡を確認できる書類を添付します。
手続きの期限は葬儀を行った日から2年以内です。
1-2.遺族補償給付
死亡した人に生計を維持されていた一定範囲の遺族には「遺族補償年金」が支給されます。
また、そのほかに「遺族特別支給金(一時金)」と「遺族特別年金」も支給されます。
一定範囲の遺族とは、下記のとおりです。
①妻、60才以上または障害がある夫
②満18才になる年度の3月末日を過ぎていないか障害のある子、あるいは孫
③60才以上または障害のある父母あるいは祖父母
④満18才になる年度の3月末日を過ぎていないか障害のある兄弟姉妹あるいは60才以上または障害がある兄弟姉妹
⑤55才以上帥才未満の夫あるいは父母、祖父母、兄弟姉妹
⑤に該当する遺族は60才からの支給になります。
申請は下記の書類が必要です。
- 遺族補償年金支給請求書
- 死亡診断書あるいは死体検案書
- 戸籍謄本
- 受給資格者が故人により生計を維持されていたことを証明する書類(源泉徴収票など)
- 生計を同じくしていたことを証明する書類
手続き期限は死亡後5年以内です。
遺族が遺族補償年金を受給できない場合は、「遺族補償一時金」「遺族特別支給金」「遺族特別一時金」が支給されます。
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