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相続開始の原因とは


目次

1.相続開始の原因とは

自然人が死亡すれば、その瞬間に相続人が知っていても知らなくても、相続の効果、つまり財産承継が発生します。

これを相続の開始といいます。

財産所有者であった被相続人が死亡するとその財産の権利義務の帰属者が存在しないこととなります。

しかし、財産の所有者が存在しないという事実を法律上追認することはできませんので、死亡によって所有者がいないこととなった財産について新たな権利義務の帰属者を決めることが必要となります。

これが相続であり、そのスタート点が相続の開始となります。

相続は、自然人である個人の死亡により開始します(民法882)。

死亡のほか、失踪の宣告を受けた場合には、失踪宣告を受けた者は、死亡したものとみなされます(民法31)ので、失踪宣告も相続開始の原因となります。

なお、山岳遭難、水難、火災、地震その他の事故や事変により確実に死亡したとみられる場合には、死体が確認できないときであっても取調官公署が死亡を認定することができることとなっています(戸籍法89)。

これは認定死亡といわれていますが、このような場合についても失踪宣告により死亡を確定することができるのですが、判例では反証がない限り、戸籍簿へ記載された日をもって死亡したものと認めることとされています。

失踪宣告は、自らの住所を離れてその住所に帰ってくる見込みのない者の生死が7年間不明である場合又は戦争、天災等の危難に遭遇してその生死が1年間不明である場合に、不在者の配偶者、相続人などの利害関係人の請求により家庭裁判所が行うもので、それぞれその期間が満了した時をもって死亡したものとみなす制度です。

そして、失踪宣告を受けると死亡したものとみなされるので、その者の相続を巡る財産関係については、死亡による相続と同様となります。


2.相続税法との関係は?

被相続人の死亡により財産を承継取得した相続人又は遺贈により財産を取得した受遺者は、それぞれその取得した財産について、原則として相続税の納税義務を負うこととなります。(相法1の3)。

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