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遺言の方式


目次

1.遺言の方式とは

遺言制度は、遺言者の最後の意思表示であり、これを尊重し、その死亡後にその実現を保障するために設けられた制度です。

その遺言の効力は遺言者の死亡時から生じますので、死亡後にその真意をただすことが不可能であり、また偽造や変造などもできてしまいます。

そこで、遺言作成について厳格な方式を定め、これに従って作成された遺言により遺言者の真意を確保し、紛争を未然に予防することが図られています。

遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。


2.普通方式

2-1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自らがその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印したものでなければいけません。

自筆証書遺言の加除訂正については、遺言者が訂正する場所を指示し、変更した旨を付記して特にこれに署名し、変更箇所に押印をしなけれは効力がありません。


2-2.公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記し公正証書として作成する方式です。

公正証書遺言は、証人2人の立会いの下で、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、これを公証人が筆記して遺言者及び証人に読み開かせ、又はその内容を閲覧させて、遺言者及び証人がその筆記の正確なことを承認した後、各自が署名・押印します。

最後に公証人がこの方式に従って作成したものであることを付記して署名・押印することにより完成です。

この公正証書遺言は、公証人の関与に基づいて作成されることから方式上の不備や遺言内容の解釈等について紛争になるおそれが少なく、また遺言書が公証役場に保管されることから偽造や改ざんのおそれがないこと、さらに家庭裁判所の検認手続が不要となるなどの利点があり、おすすめしています。


2-3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書があることを明示しながら、その内容は秘密とし、公証人を関与させることにより偽造、変造を回避することができるという利点があります。

自筆証書遺言と比較すると、自書のほか、ワープロ、タイプライター、点字機などにより作成しても差し支えなく、また日付の記載も不要となっています。

秘密証書遺言は、遺言者が遺言の証書に署名・押印し、証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印します。

次いで、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨及び遺言者の氏名及び住所を申述し、公証人がその証書の提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名・押印して作成します。


3.特別方式

遺言は、原則として普通方式によることとされています。

しかし、臨終に際してする危急時遺言や交通の途絶えた場所で行う隔絶地遺言など特別の事情のもとに作成される遺言が認められています。

これらの遺言を特別方式による遺言といい、普通方式による遺言の厳格な要件を緩和した方式です。


3-1.危急時遺言

3-1-1.一般臨終遺言

一般臨終遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いにより、そのうちの 1人に遺言の趣旨を口授して遺言をすることができます。

この場合に、その口授を受けた者がこれを筆記して、遺言者及び他の証人に読み開かせ、又は閲覧させて、各証人がその筆記が正確なことを承認した後、署名・押印して作成することとされています。

そして、この一般臨終時遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して、確認を得なければならないこととされています。


3-1-2.難船臨終遺言

難船臨終遺言は、船舶遭難の場合に、船舶中にあって死亡の危急が迫った者は、証人2人以上の立会いの下で、口頭で遺言をすることができるというものです。

この場合難船臨終遺言は、証人がその趣旨を筆記して、これに署名・押印し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければならないこととされています。


3-2.隔絶地遺言

3-2-1.一般隔絶地遺言

伝染病のために隔離された者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いの下で、遺言書を作成することができます。


3-2-2.在船隔絶遺言

船舶中にある者は、船長又はジム員の1人及び証人2人以上の立会いの下で遺言書を作ることができます。


4.負担付遺贈

負担付き遺贈とは、受遺名に一定の法律上の義務を負担させる遺贈をいい、負担付遺贈を受けた者は遺贈の目的の価額の範囲内を限度として負担した義務を履行しなければなりません。


5.相続税法との関係は?

「負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額による」とされています。


6.死因贈与

死因贈与とは、贈与者の死亡を原因として効力を生ずる贈与をいい、生前における契約である点において通常の贈与と同一で、効力が死亡によって生ずる点で遺贈に類似するので遺贈と同一に取り扱われます。

なお、相続税法では死因贈与を遺贈に含めて規定しています。


7.遺言の執行

公正証書遺言以外の遺言書を保管している者は、遺言書を確認し、公正で、かつ、確実に遺言内容を実現できるように証拠を保全し、遺言書の偽造、変造を防止し、さらに遺言に係る利害関係者に周知させることも含め、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければならないこととされています。


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