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特別受益者相続分


目次

1.特別受益者相続分とは

共同相続人の中の1人又は数人が被相続人から遺贈、生前贈与などにより特別の利益を受けている場合、これらの利益を考慮しないで相続開始時における財産を法定相続分、代襲相続分又は指定相続分により分割することは共同相続人問の全体の相続利益の公平が阻害され、また被相続人の意思にも反することになります。

そこで、相続利益の公平を図るため、また被相続人の意思を組んで、遺贈又は生前贈与などの特別受益を相続財産に持ち戻して各共同相続人の相続分を決定することとしています。

これを特別受益者の相続分といいます(民法903、904)。


2.相続分

共同相続人中に被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、これに法定相続分、代襲相続分又は指定相続分を乗じて算定した相続分(本来の相続分といいます)の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額をもってその者の相続分(具体的相続分という。)とします。


3.特別受益者の範囲

この相続分の適用対象となる特別受益者となる者は、共同相続人のうちで被相続人から遺贈を受けた者、婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者です。

共同相続人のすべてが対象となりますので、遺贈又はこれらを原因として贈与を受けた時点において相続人となる配偶者及び子のほか、直系尊属や兄弟姉妹で相続人となる者についても対象者となります。

ただし、相続放棄をした者は当初から相続人にならないことから特別受益者にはなりませんので、注意が必要です。


4.相続分の算定方法

特別受益者相続分は、次のように計算します。

被相続人が相続開始の時に有した財産の価額(被相続人に係る債務を控除する前の遺産総類)から遺贈財産の価額を控除して相続人全員で分割すべき財産額を計算します

この財産額に共同相続人に対する特別受益とされる財産の価額(共同相続人に対する遺贈及び贈与の価額)を加算して相続財産とみなします

これに法定相続分、代襲相続分又は指定相続分の割合を乗じて各共同相続人の取得すべき本来の相続分を算定します

この本来の相続分から特別受益額を控除して計算したその者の結局の相続分(具体的相続分)によります。

この場合、特別受益額として相続財産に持ち戻す価額は、その目的財産が滅失し、又はその価額の増減があった場合であっても、相続開始の当時なお原状のままであるものとみなした価額です(民法904)。



5.特別受益の持戻し価額

特別受益とされる生前贈与財産が受贈者の行為によって滅失し、又はその価額の増減があった場合でも、被相続人が所持していたならばこのような増減はなかったものとして、その受贈財産が相続開始当時原状のまま、つまり受贈者の行為が加えられる前の贈与当時の状態のままで存在するものとみなして、これを相続開始時の価額(時価)で評価した価額を持戻し価額とします。


6.超過受益者がいる場合

特別受益額(遺贈又は贈与の価額)が本来の相続分の価類に等しく、又はこれを超えるとき、つまり超過受益となるときは、受遺者又は受贈者はその相続分を受けることができないこととなっています。


7.持戻しの免除

特別受益の持戻しは、被相続人が特に持ち戻しを免除する意思表示をしたときには、遺留分の規定に反しない範囲内でその効力を有します。


8.相続税法との関係は?

8-1.未分割遺産の分割における相続分

相続税の課税価格を計算する場合において、遺産が共同相銑人又は包括受遺者間において分割されていないときは、その分割されていない財産は、民法の規定による相続分(民法900~903)又は包括遺贈の割合により取得したものとして共同相続人又は包括受遺者の課税価格を計算することとされています。

つまり、未分割遺産の分割は、共同相絖人についての民法の規定による相続分である

  • 法定相続分(民法900)
  • 代襲相続分(民法901)
  • 指定相続分(民法902)
  • 特別受益者の相続分(民法903)

のうちいずれかの相続分包括受遺者については包括遺贈の割合を基準としてその計算を行います。


8-2.負担未確定の債務

債務控除において控除する債務の金額は、各相続人が実際に負担する金額ですが、各相続人の実際に負担する金額が確定していないときは、法定相続分(民法900)、代襲相続分(民法901)又は指定相続分(民法902)に応じて負担する金額をいうものとされています。


8-3.相続税の総額の計算における相続分

相続税の総額計算における「法定相続人の法定相続分に応じる金額」の計算における法定相続分は、民法第900条法定相続分及び第901条代襲相続分です。


8-4.未分割遺産が分割された場合の申告等

未分割遺産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合で、その後未分割遺産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が相続分又は包括遺贈の割合により、計算した.課税価格と異なることにより相続税額が異動した場合には、期限後申告、修正申告若しくは更正の請求をすることができます。

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