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遺留分とは


目次

1.遺留分とは

遺留分とは、被相続人の一定範囲の相続人について遺言によっても侵害できない財産部分として保障された一定の財産割合をいいます。

遺留分による財産利益は、原則として相続財産(遺贈を含む)に相続開始前1年内の贈与の価額を加え、これから債務を控除した純財産にその相続人の遺留分割合を乗じて算定することとされています。


2.遺留分権利者とその遺留分

兄弟姉妹以外の相続人の遺留分は次のとおりです。


2-1.直系尊属のみが相続人であるとき

被相続人の財産の3分の1

父母の両方が相続人の場合には、父母それぞれの遺留分は本来の相続分1分の1に遺留分割合3分の1を乗じた割合を均分(2分の1)して6分の1ずつとなり、父母いずれか方のみが相続人の場合には、遺留分割合3分の1となります。


2-2.上記以外の場合

被相続人の財産の2分の1

  • 子のみが相続人の場合には、全体の遺留分2分の1に個の相続分割合を乗じて算定
  • 配偶者と子が相続人の場合
  • 配偶者は全体の遺留分2分の1に配偶者の法定相続分2分の1を乗じた4分の1が遺留分割合
  • 子は全体の遺留分2分の 1に子の法定相続分2分の 1を乗じ、さらに子それぞれの相続分を乗じて遺留分割合を算定


3.遺留分算定の基礎となる財産

遺留分は被相続人が相続開始の時において有した財産に相続開始前1年内に贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除した残額です。

相続開始時の財産の価額 + 相続開始前1年内の贈与財産の価額 - 債務=遺留分算定の基礎となる財産の価額

なお、条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従って、その価格を定めることとされています。

生前における贈与が遺留分権利者に損害を与えることを贈与者も受贈者も知っていたときは、1年前以前にされた贈与であっても、これを遺留分算定の基礎となる財産に加えることとされています。


4.遺留分の減殺

被相続人の財産処分(贈与又は遺贈)が過大であったため、相続人に法定の遺留分額だけの相続財産が残されない場合、つまり遺留分の侵害があった場合には、その財産処分は無効となるのではなく、その贈与又は遺贈を、それが遺留分を侵害した部分だけについて効力を失わせ、その限度の財産を相続人が取り戻すことができることとなっており、これを遺留分の減殺といいます。

遺留分減殺請求が認められる者は、遺留分権利者とその承継人とされている遺留分の減殺の方法は、意思表示によることとされ、必ずしも訴えの方法によらなくともよいとされています。

遺留分減殺の順序は、贈与と遺贈がある場合においては、遺贈から減殺し、次に死因贈与、それでも不足する場合には後の贈与から減殺し、順次前の贈与に遡って減殺することとされています。

遺贈が2以上ある場合には、それぞれの遺贈の価額の割合に応じて減殺することとされます。


5.相続税法との関係は?

相続税において、被相続人から遺贈を受けた者又は生前に贈与を受けた者は、遺留分の減殺請求により減殺請求をした相続人に対して返還すべき、又は弁償すべき額が確定した場合には、相続税の特則による更正の請求をすることができます。


6.遺留分の放棄

遺留分権利者が相続開始後にする遺留分の放棄や遺留分減殺請求権の放棄は自由ですが、相続開始前における遺留分の放棄については、被相続人が長子相続を実現するために行わせるおそれがあり、遺留分の放棄が遺留分権利者の自由意思によるかどうかを確認する必要があるので、相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って認めることとされています。

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