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推定相続人の廃除とは


目次

1.推定相続人の廃除とは

相続欠格ほどに相続人に相続的協同関係の破壊があるわけではないのですが、その可能性が認められる場合に被相続人の請求により家庭裁判所が審判又は調停によりその者の相続権を剥奪する制度のことを推定相続人の廃除といいます。



2.推定相続人の廃除の内容

2-1.廃除の対象となる者

廃除の対象となる者は、遺留分を有する推定相続人(直系卑属、配偶者及び直系尊属)です。

したがって、遺留分を有しない兄弟姉妹については廃除の規定は適用されないこととなります。


2-2.廃除事由

  • 被相続人に対する虐待侮辱
  • 相続人の著しい非行


2-3.廃除の方法

被相続人が自己の住所地の家庭裁判所に廃除の申立てを行い、この被相続人の請求に対し、家庭裁判所は審判又は調停により審理を行います。

廃除の審判が確定し又は調停が成立すると推定相続人は相続権を失うこととなり、戸籍届出が行われます。

廃除の請求は遺言によることもできます。

遺言による場合には、遺言者たる被相続人の死亡後遺言執行者から遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をすることを要します。

この場合において、廃除の効果は相続開始まで遡及することとされています。


2-4.廃除の効力

廃除に関して審判が確定し、又は調停が成立した場合には、被廃除者の相続資格が剥奪されることとなります。

廃除は被廃除者の相続権を剥奪するだけで、被廃除者の子の代襲相続権には影響がありません。

したがって、被廃除者の子は、被廃除者を代襲して相続人となれてしまいます。


2-5.廃除の取消し

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

廃除の取消しが確定すると被廃除者の相続権は回復し、相続人となります。


3.相続税法との関係は?

民法第787条認知の訴え又は第892条推定相続人の廃除から第894条廃除の取消しまでの規定による、認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定により相続人に異動が生じた場合には、相続税法の特則による期限後申告、修正申告又は更正の請求をすることができます。(相法30~32)。

相続人が増えると、生命保険金等の非課税金額や基礎控除に影響を及ぼすため、相続税額も変動するのです。

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