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寄与分


目次

1.寄与分制度

寄与分制度は、被相続人の遺産の維持・増加に特別の財産的寄与をした相続人に対する配慮と、併せて遺産の分割に当たり特別受益者相続分との表裏関係から相続人間の実質的公平を図るために設けられたものです。


2.寄与分の意義

寄与分とは、被相続人の家業である農業や自家営業に従事し、又は所得を被相続人の家計のため出捐する等してその遺産の維持・増加に財産的に特別の貢献をした相続人の寄与をいいます。(民法904の2)


3.寄与分の要件とは

寄与分は相続人のみに認められていて、その適用は民法第904条の2に「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは」と規定されています。

夫婦間の協力扶助義務の履行又は親子間の通常の扶養義務の履行ないし孝養の範囲内の行為を含まず、これらの範囲を超える特別の寄与があった場合(例:農業で被相続人として同居して農業経営に従事し、農地の維持に寄与した次男が相当の対価を得ていない場合など)に適用することとされています。


4.寄与分の計算

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、これに法定相続分、代襲相続分又は指定相続分を乘じて算定した相続分に寄与分を加えた額により計算することとされています。

この場合、寄与分は被相続人の遺産の価額から遺贈の価額を控除した金額の範囲内とされます。

寄与分が確定した場合の各相続人の寄与分及び相続分の計算を算式で示すと次のとおりです。

【みなし相続財産の価額】
遺産総額-寄与分の額=みなし相続財産の価額


【各相続人の相続分】
寄与相続人 みなし相続財産×(902条、900条、901条)+寄与分=相続分

相続人以外の相続人 みなし相続財産×(902条、900条、901条)=相続分



5.寄与分の確定

寄与分はまず共同相続人間の協議により確定します

つまり、共同相続人中に寄与相続人がいるときは、遺産分割の協議の際に、寄与分を共同相続人間の協議で定めることとなります。

この協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、寄与相続人の請求により家庭裁判所の調停・審判により定めることとされています。


6.相続税法との関係は?

寄与相続人がいる場合で、寄与分としての財産は遺産分割の協議により確定しますから、相続により取得した財産となります。

また、寄与相続人がいる場合において、寄与分としての財産が共同相続人間の協議により確定しないときは、相続税の課税に当たって遺産は未分割遺産となります。

ですから、寄与分は課税価格の計算において考慮されず、したがって、未分割遺産の分割計算には寄与分を適用しません。

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