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相続とは


目次

1.相続とは

民法第882条は「相続は、死亡によって開始する。」と規定し、また第896条には「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の身に専属したものは、この限りでない」として相続人に対する財産の包括承継を規定しています。

これらの規定から相続とは、「私有財産制度において、自然人の死亡により、その死亡した者(以下「被相続人」といいます。)の財産に帰属していた一切の権利義務をその被相続人の特定範囲の者(配偶者及び血族が該当します。)が包括的に承継すること」と定義されます。

つまり、「相続とは財産承継である」といわれるわけです。

次に、相続が被相続人の財産に属した一切の権利義務の包括的な承継であるとされる根拠は次のとおりとされています。


1-1.遺産に対する潜在的持分の払戻し

相続財産(遺産)の蓄積は、被相続人本人の経済的手腕によるほか配偶者をはじめ家族構成員の協働によるものです。

そこで、相続を契機として、相続人が有する相続財産(遺産)に対する潜在的持分としての財産部分の払戻し又は清算を行うこと。


1-2.遺族の生活保障

現代の家放形態の中核である小家族の構成員について、被相続人の死亡後における生活保障のため財産を分け与えること。


1-3.一般取引社会の権利の安定

被相続人が負っていた債務について、その相手方である相続債権者を保護するという一般取引社会の要請する権利の安定を確保すること。


これらの根拠のうち遺産に対する潜在的持分の払戻し及びの遺族の生活保障は、いわゆる積極財産に関する財産承継を認めるものであり、これが被相続人の財産を承継すべき相続人と承継すべき財産割合の根拠とされています。

また一般取引社会の権利の安定は、経済社会における信用取引の継続と安定を図るためのものであり、いわゆる被相続人の債務(消極財産)を相続人に承継負担させる根拠となるものといわれています。

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