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配偶者亡き後、旧姓に戻る方法
配偶者の死後、旧姓に戻りたい場合の手続について解説いたします。
目次
1.復氏届を提出する
配偶者の死後、婚姻関係は自動的に解消されますが、そのままでは旧姓に戻ることはできません。
旧姓に戻りたいときには「復氏届」による手続きが必要です。
復氏届は住所地または本籍のある市区町村役所の戸籍係に提出します。
復氏届を提出すると旧姓に戻るとともに、戸籍も結婚前の戸籍に戻るか、自分が筆頭者となる新しい戸籍を作ることができます。
また、結婚前の戸籍が除籍になっている場合は新しい戸籍を作ります。
新しい戸籍の本籍は自由に選ぶことができます。
2.子の姓はどうするか
子がいる場合、復氏届を出しても子の姓と戸籍はそのままなので、親と子の戸籍は別々になります。
子の姓も変更し、親と同じ戸籍に入れたいときは、家庭裁判所に「子の氏変更許可申立」を提出する必要があります。
裁判所の許可が下りたら子の本籍地、親の本籍地または住所地の市区町村役所に「入籍届」を提出します。
3.配偶者の親族と縁を切りたい
配偶者の死亡とともに婚姻関係は解消されても配偶者の親族(姻族)との姻族関係は解消されません。
姻族との縁を切りたいときは住所地または本籍地の市区町村役所に「姻族関係終了届」を提出します。
姻族関係を終了すれば死亡した配偶者の父母への扶養義務などもなくなります。
姻族関係を解消しても姓や戸籍はそのままです。
また、子がいる場合、子と配偶者の親族との姻族関係は継続し、相続権を失うようなことはありません。たとえば死亡した配偶者の親(子の祖父母)が亡くなったときには、子は法定相続人(代襲相続人)となります。
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Tag: 民法と相続税
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