トップ > 相続の教科書 > 株式の評価 > 株主となる権利の評価方法

株主となる権利の評価方法とは


株式に関する権利とは、株式ではありませんが、配当や増資のあるときに株式に関連して生ずる権利をいいます。そのうち、株主となる権利の評価方法について解説いたします。

目次

1.株主となる権利の評価方法

株主となる権利とは、

  • 会社成立後の株式の割当ての場合は、株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日から払込期日(払込期間の定めがある場合には払込の日)までの間
  • 会社設立の場合は、株式の申込みに対して割当てがあった日の翌日(発起人が引受けにあっては、その引受けの日)から会社設立登記の日の前日までの間

における株式の引受に関する権利のことをいいます。


2.評価方法

株主となる権利の価額は、次により評価します。


2-1.会社設立の場合の株主となる権利の価額

会社設立の場合の株主となる権利の価額は、課税時期以前にその株式1株につき払い込んだ金額によって評価します。


2-2.上記に該当しない株主となる権利の価額

2-1.に該当しない株主となる権利の価額は、その株式の区分ごとにそれぞれ評価通達に定められている評価方式に従って評価した価額に相当する金額によって評価します。

ただし、課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額がある場合には、それぞれの評価方式に従って評価した価額に相当する金額から割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額を控除した金額により評価することになります。

上場株式の場合で課税時期において発行日決済取引が行われている株式に係る株主となる権利は、上場株式の評価の定めによって評価した価額から、課税時期の翌日以後その株主となる権利につき払い込むべき金額があればそれを控除した金額によって評価します。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

チャットワークメールでのお問合せ