トップ > 相続の教科書 > 株式の評価 > 漁業協同組合と漁業生産組合の出資の評価方法

漁業協同組合と漁業生産組合の出資の評価方法

漁業協同組合と漁業生産組合の出資の評価方法について解説いたします。

目次

1.漁業協同組合と漁業生産組合の出資の評価方法

漁業協同組合と漁業生産組合の違いは、その組合の設立目的、事業内容、出資者の資格、剰余金の分配、解散に伴う残余財産の分配等について総合的に判断しなければなりません。


2.営利を目的とする事業を行わない組合等

漁業協同組合、農業協同組合、信用金庫、信用組合等のように、その組合の行う事業が、その組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的として、営利を目的とする事業を行わない組合等に対する出資を評価するときには、評価通達195の定めにより払込済出資金額により評価することとなります。


3.営利を目的として事業を行うことができる組合等

企業組合、漁業生産組合、農事組合法人等のように、それ自体が1個の企業体として営利を目的として事業を行うことができる組合等に対する出資を評価するときには、評価通達196の定めにより純資産価額により評価することとなります。


ポイント
中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立される協業組合については、組合ではありますが、相互扶助等の組合原則を徹底しているというよりは、会社制度の要素を多く取り込んでおり、その実態は合名会社に近似すると認められることから、評価通達194持分会社の出資の評価の定めに準じて評価することとなります。

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

チャットワークメールでのお問合せ