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企業組合の定款に特別な規定がある場合の出資の評価方法
企業組合の定款に特別な規定がある場合の出資の評価方法について解説いたします。
目次
1.企業組合等の出資の評価方法
企業組合、漁業生産組合などのように、いわゆる組合員に対するサービス的業務でなく、商業、工業、漁業などの事業そのものを行うものに対する出資の価額は、評価通達185の定めに準じてその組合等の課税時期における出資1口当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価します。
2.企業組合の定款に特別な規定がある場合の出資の評価方法
企業組合が、その定款を「組合員が脱退したときは組合員の本組合に対する出資額を限度として持分を払い戻すものとする。」と変更した場合、払込出資金額によって評価することができず、評価通達185の定めに準じてその組合等の課税時期における出資1口当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価することとなります。
現実に払込出資金額しか返還されないことが担保されている場合であれば、払込出資金額によって評価することができます。
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