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匿名組合出資の評価方法

匿名組合出資の評価方法について解説いたします。

目次

1.匿名組合出資の評価方法

匿名組合員の有する財産は、

  • 利益配当請求権
  • 匿名組合契約終了時における出資金返還請求権が一体となった債権的権利

と考えられます。

このことから、匿名組合への出資の評価は、出資金を含めた匿名組合契約に基づく営業者のすべての財産・債務を対象として、課税時期においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に出資者である匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額によって評価することとされています。


2.匿名組合契約とは

商法に規定する匿名組合契約とは、出資者が相手方(営業者)の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益の分配を受けることを約した契約をいい、その組合契約が終了した場合には、営業者は、出資者(匿名組合員)にその出資の価額(ただし、損失が生じていることによって出資の価額が減少しているときには、その残額)を返還する必要があります。

その匿名組合契約について損失が生じているため出資の価額が減少している場合には、その減少額を補填した後でなければ、その契約に係る匿名組合員は利益の配当を請求することはできないものとされています。

以上の取扱いから、匿名組合契約に基づく匿名組合員の有する財産は、出資者の出資を営業者が運用したことにより生ずる利益に対する利益配当請求権と匿名組合契約終了時における出資金返還請求権とが契約中に包括的に存在する債権的権利であると考えられています。

匿名組合財産を損益の分担割合に応じて共有しているものとして評価したり、出資金額相当額で評価しないように注意してください。

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