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持分会社の出資の評価方法~持ち分の払い戻しを受ける場合など

持分会社に対する出資の価額は、取引相場のない株式の評価方法に準じて計算した価額によって評価します。そのうち、持ち分の払戻しを受ける場合、持分を承継する場合、債務超過である場合について解説いたします。

目次

1.持分の払戻しを受ける場合

持分の払戻しを受ける場合には、課税財産は持分の払戻請求権となります。

ですから、その評価額は、課税時期における 1株当たりの純資産価額(相続税評価額により計算した金額)により評価します。

これは、会社法において持分の払戻しについては、「退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従っていなければならない。」とされているからです。

みなし配当が生じる場合

法人からの退社又は脱退により出資持分の払戻しとして交付される金銭その他の資産の価額の合計額が、その法人の出資金額等のうちその交付の基因となった出資に係る部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は所得税法上の配当所得の収入金額とみなされます。



2.持分を承継する場合

定款に相続人が社員の地位を承継できる旨の定めがあり持分を承継する場合には、取引相場のない株式の評価方法に準じて持分の価額を評価することになります。


3.評価会社が債務超過である場合

評価会社が債務超過である場合のその超過部分の債務は、無限責任社員の連帯債務と考えます。

相続税の課税価格の計算上は、債務を負担した相続人のその負担に属する部分については、債務控除を行うことになります。

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