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信用組合等の出資の評価方法

信用金庫、信用組合、農事組合法人、協業組合などの出資の評価方法について解説いたします。

目次

1.信用金庫、信用組合の出資の評価方法

財産評価基本通達195の定めにより、原則として払込済出資金額によって評価します。

評価通達195の定めは、農業協同組合のように、その組合の行う事業がその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とするなど、営利を目的として事業を行わない組合等に対する出資を評価するときに適用することとなります。


2.農事組合法人の出資の評価方法

農事組合法人の出資の評価方法は評価通達196の定めにより、純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を基として、出資の持分に応ずる価額によって評価します。

この場合、評価通達185のただし書きの適用はありません。

評価通達196の定めは、企業組合、漁業生産組合等のように、それ自体が1個の企業体として営利を目的として事業を行うことができる組合等に対する出資を評価するときに適用することとしています。

評価通達185のただし書き
純資産価額方式により株式を評価する場合、持株割合50%未満の株主グループに属する株主が取得した株式について行う20%の評価減のことです。



3.協業組合の出資の評価方法

協業組合の出資の評価方法は、評価通達194の定めに準じて評価します。この場合、各組合員の議決権は原則として平等であり、出資と議決権が結びついていないことから評価通達185のただし書き及び評価通達188から188-5までの定めの適用はありません。

協業組合については、組合なのですが、相互扶助等の組合原則を徹底しているというよりは、会社制度の要素を多く取り込んでおり、その実態は合名会社に似ていますので、評価通達195及び196の定めは適用しません。


4.農業協同組合等の出資

農業協同組合や漁業協同組合等の一般的な産業団体に対する出資の価額は、払込済出資金額によって評価します。


5.企業組合等の出資

企業組合、漁業生産組合などのように、いわゆる組合員に対するサービス的業務でなく、商業、工業、漁業などの事業そのものを行うものに対する出資の価額は、評価通達185の定めに準じてその組合等の課税時期における出資1口当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)によって評価します。

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