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持分会社の出資の評価方法とは

持分会社に対する出資の価額は、取引相場のない株式の評価方法に準じて計算した価額によって評価します。

目次

1.持分会社に対する出資の価額

持分会社に対する出資の価額は、取引相場のない株式の評価方法に準じて計算した価額によって評価することになります。

これは出資持分自体の評価ですので、その出資持分を相続や贈与により承継取得した場合に限定されます。

その出資者が死亡したことに起因して退社し、相続人がその出資に係るいわゆる「持分払戻請求権」を取得した場合には、その評価の対象となる財産は、持分の払戻しを受けることができる債権ということとなります。


2.合名会社・合資会社の場合

合名会社、合資会社の無限責任社員は、死亡と同時に退社(会社法607(法定退社))し、その持分については、定款に別段の定めのある場合のほかは払戻しを受けることになります。

有限会社の場合
会社法施行前に設立された有限会社は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条により、株式会社として存続し、有限会社の定款、社員、持分及び出資1口が、株式会社の定款、株主、株式及び1株とみなされますので、有限会社の出資は、株式として評価することとなります。

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