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ストックオプションの評価方法とは


株式に関する権利とは、株式ではありませんが、配当や増資のあるときに株式に関連して生ずる権利をいいます。そのうち、ストックオプションの評価方法について解説いたします。

目次

1. ストックオプションとは

ストックオプシヨンとは、会社法に規定する新株予約権が無償で付与されたものをいい、会社の取締役や従業員などが自社の株式をあらかじめ定められた価額(この価額を権利行使価額といいます。)で、将来のある一定時期に購入することができる権利のことをいいます。


2.上場株式、気配相場等の株式である場合のストックオプションの価額

その目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であり、かつ、課税時期が権利行使可能期間内にあるストックオプションの価額は、課税時期におけるその株式の価額から権利行使価額を控除した金額に、ストックオプシヨン1個の行使により取得することができる株式数を乗じて計算した金額(その金額が負数であるときは、0)によって評価します。

この場合の「課税時期におけるその株式の価額」は、上場株式及び気配相場等のある株式について、評価通達の定めに基づいて評価した価額となります。

また、「権利行使価額」については、ストックオプションの発行会社が定めた金額によって評価することになります。

算式

ストップオプションの価額=(課税時期のその株式の価額-権利行使価額)×ストックオプションの行使により取得できる株式数



3.ストックオプションを付与する会社はどういう会社か

ストックオプションを付与された会社の従業員などは、権利行使によって取得した株式を譲渡して初めて利益が実現できます。

ですから、ストックオプションを付与する会社は、一般的には株式を自由に譲渡できる環境にある会社、つまり公開会社であると考えられます。

以上、理由から、評価通達に定める上場株式及び気配相場等のある株式を目的とするストックオプションが対象となります。

なお、ストックオプションの目的たる株式が上場株式又は気配相場等のある株式であっても、課税時期が権利行使可能期間内にない場合には、株価及び権利行使できるまでの期間等を考慮に入れて個別に評価しなければいけません。

また、非上場会社が発行するストックオプシヨンの価額についても、その発行内容等を勘案して個別に評価することになります。

評価通達の適用対象となるストックオプション
イ 会社法に規定するストックオプションであること。
ロ ストックオプションの目的とする株式が下記に掲げる株式であること。

  • 上場株式
  • 気配相場等のある株式(登録銘柄及び店頭管理銘柄、公開途上にある株式)
    ハ 課税時期においてストックオプションの権利行使が可能であること。

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