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1株当たりの純資産価額の計算の注意点~ゴルフ会員権


1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)を計算する場合において、評価会社が株式の所有を条件とするゴルフ会員権を所有している場合の評価方法について解説いたします。

目次

1株当たりの純資産価額の計算の注意点~ゴルフ会員権

ゴルフ会員権の価額は、取引相場の有無により区分した上で次のように評価します。


1-1.取引相場のある会員権

課税時期における通常の取引価格の70%

この場合において、取引価格に含まれない返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」)があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

  • 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
    ゴルフクラブの規約等に基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
  • 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
    ゴルフクラブの規約等に基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に 1年未満の端数があるときは、これを 1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額



1-2.取引相場のない会員権

  • 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」)となれない会員権
    その会員権に係る株式について、評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。
  • 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
    その会員権について、株式と預託金等に区分し、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
  • 株式の価額
    評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価
  • 預託金等
    取引相場のある会員権と同じ方法により計算した金額
  • 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
    取引相場のある会員権と同じ方法により計算した金額によって評価します。
    なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価する必要はありません。

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