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類似業種比準価額の修正と留意点


目次

1.類似業種比準価額の修正と留意点

類似業種比準価額は、評価会社の直前期の 1株当たりの配当金額(B)、利益金額(C)及び純資産価額(D))に基づいて計算しますので、直前期末の翌日から課税時期までの問に、配当金交付の効力が発生した場合には、その配当金は未収配当金として評価の対象とされることになるので、配当落の価額に修正しなければいけません。

また、株式の割当て等に係る払込期日の経過又は新株式無償交付の効力の発生により、株式の割当て等の効力が発生した場合(増資が行われた場合)には、課税時期の発行済株式数は直前期末の発行済株式数よりも増加していることになるので増資後の価額に修正する必要があります。

これらの場合の修正は、配当金の交付が確定した場合及び増資があった場合に応じ、次に掲げる算式によって計算します。

イ 直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金交付の効力が発生した場合

類似業種比準価額の計算式によって計算した金額-株式1株あたりの配当金額=修正比準価額

ロ 直前期末の翌日から課税時期までの問に株式の割当て等の効力が発生した場合

(類似業種比準価額の計算式によって計算した金額+割当株式1株当たりの払込金額×株式1株当たりの割当株式数)÷(1+株式1株当たりの割当株式数または交付株式数)=修正比準価額



2.類似業種比準価額計算にあたっての留意点

  • 類似業種比準価額は課税時期が直後期末に近い場合でも、直後期末でなく必す直前期末の比準3要素により判定します。つまり、純資産価額方式の場合は直後期末も認められる場合があるのですが、類似業種比準価額計算の場合は直後期末は適用できません。
  • 自己株式の取扱
    会社法施行前は自己株式を所有していてもそれはないものとして計算していましたが、会社法施行後は自己株式は資本金等の額より控除し、また、発行株式数からも控除して計算することとなりました。

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