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株式保有特定会社の評価~受取配当金収受割合が負数となる場合


目次

1.受取配当金収受割合が負数となる場合

株式保有特定会社のS1の金額を計算するときに、受取配当金収受割合というものを計算しますが、受取配当金を超える営業損失があると、分母が負数となってしまいます。この場合の受取配当金収受割合は1として計算します。

受取配当金収受割合の上限は1とされており、営業損失の多寡にかかわらずその割合の上限を1とする趣旨から定められています。

このような会社は受取配当金がその会社の収益に100%寄与している会社であるといえますので、営業損失が受取配当金額を超えるとしても、受取配当金収受割合を1として計算することとなります。

株式保有特定会社の株式については、その資産価値を適正に反映し得る純資産価額方式を原則的な評価方法として定めていますが、納税者の選択によりS1+S2方式によっても評価できるものとしています。

この評価方式は、株式保有特定会社の営業の実態が評価額に反映されるよう、部分的に類似業種比準方式を取り入れた方法となっています。

S1+S2方式とは、株式保有特定会社の株式の価額を「S1の金額」と「S2の金額」に分けて評価するものであり、会社が所有する株式等の部分を取り出して評価することに伴う一定の修正計算を行う必要はあるものの、ほかは一般の評価会社の株式の評価方法と同じです。


2. 受取配当金収受割合の具体的な計算方法

株式保有特定会社の計算方法ですが、具体的には、評価会社について、まず同社が保有している株式等のみを取り出して、その価額を計算します。

次に、 S2を取り出した後の評価会社の株式の価額(S1)を、一般の評価会社と同様に原則的評価方式によって評価します。

ただし、 S1はS2を取り出した後の評価額の計算となりますので、 S2を取り出したことによる影響を考慮した修正計算が必要となります。

受取配当金収受割合
直前期末以前2年間の受取配当金額の合計額÷直前期末以前2年間の受取配当金額の合計額+直前期末以前2年間の営業利益金額の合計額

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