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株式保有特定会社の評価~自己株式を保有する場合など


株式保有特定会社が自己株式を保有する場合や株式保有特定会社に該当する株式を保有している場合の評価方法について解説いたします。

目次

1.株式保有特定会社の評価~自己株式

株式保有特定会社の株式の評価に当たって、純資産価額方式により評価する場合において、評価会社が課税時期に自己株式を所有するときであっても、現行の会計処理(表示)の基準では、自己株式は資産の部に計上されるのではなく純資産の部の控除項目として取り扱われるものとされていますので、評価会社の有する資産には該当しないことになります。

また、納税義務者の選択により純資産価額方式に代えて、S1+S2方式により評価する場合で、「S1の金額」を純資産価額方式により算定するときにも同様に資産には該当しないものとして計算します。

なお、「S1金額」を類似業種比準方式で算定する場合の各資産のうち株式等に対応する簿価純資産価額を求めるときの「直前期末の総資産価額(帳簿価額)」及び「直前期末の株式及び出資の帳簿価額の合計額についても、自己株式は資産の部に計上されるのではなく純資産の部の控除項目として取り扱われるものとされていることから、自己株式を含まないこととされています。
す。



2.評価会社が所有する株式保有特定会社の評価はどうする?

評価会社が取引相場のない株式を保有している場合で、その保有する株式を純資産価額方式により評価するときには、その株式の発行会社の各資産の相続税評価額の合計額から各負債の金額の合計額を控除して評価することとされていて、評価通達に定める相続税評価額と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないで計算することになっています。

これは、評価会社が保有する株式保有特定会社である株式の相続税評価額を純資産価額方式により計算する場合でも同様で、保有する株式保有特定会社の評価差額に対する法人税額等に相当する金額の控除はできないこととなっています

また、株式保有特定会社の株式は、選択により、S1+S2の方式によることもできることになっていますが、評価会社の保有する株式保有特定会社の株式をS1+S2の方式により評価する場合のS2の金額を計算するときにも同様に株式等の相続税評価額を発行済株式数で除した金額となり、その株式等の相続税評価額と帳簿価額とに差額があっても、評価差額に対する法人税額等に相当する金額の控除はできないこととなっています。

上記の方法により計算した株式保有特定会社の相続税評価額を基に評価会社の株式を評価しますが、評価会社の株式の純資産価額又はS1+S2方式のS2の金額を計算するときには、評価通達に規定する評価会社の各資産の相続税評価額と帳簿価額との評価差額に対する法人税額等に相当する金額を控除することができます。

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