トップ > 相続の教科書 > 株式の評価 > 会社規模の判定~土地圧縮記帳引当金等がある場合
会社規模の判定~土地圧縮記帳引当金等がある場合
目次
1.会社規模の判定~土地圧縮記帳引当金等がある場合
会社規模等の区分判定に当たって、評価会社が土地圧縮記帳引当金等を計上している場合があります。この場合の課税時期の直前期末における「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」の計算方法について解説いたします。
圧縮記帳引当金勘定に繰り入れた金額又は圧縮記帳積立金として積み立てた金額は、各資産の帳簿価額の合計額からは控除しません。
法人が収用等に伴い代替資産等を取得した場合(措置法64)や、特定の資産を買い換えた場合(措置法65の7)等には、法人税法に定める各事.業年度の所得の金額の計算上の技術的な規定による記帳、いわゆる圧縮記帳が認められており、評価会社の貸惜対照表上は、
- 損金経理により取得した資産の帳抑価額を直接減額する
- 損金経理により圧縮。圧縮記帳引当金勘定に繰り入れる
- 確定決算における利益処分により殖立金として積み立てる
のいずれかにより表記されることとなります。
しかし、会社規模等の区分判定をする場合の「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は、直接、株式の評価額の算定に使用する数価ではなく、評価会社の会社規模に応じて適切な評価方式を適用できるよう、その判定基準として定めているものです。
ですから、課税上の弊害がない限り、ある程度の簡便性に配慮することも,忍められると考えられることから「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」は各資産の確定決算上の帳簿価額の合計額を原則としているのです。
このことから、収用や特定の資産の買換え等の場合において、圧縮記帳引当金勘定に繰り入れた金額及び圧縮記帳積立金として積み立てた金額並びに翌事業年度以降に代替資産等を取得する予定であることから特別勘定に繰り入れた金額は、帳簿価額の合計額から控除しないことになっていますので、ご注意ください
【関連するこちらのページもどうぞ。】
- 土地保有特定会社の株式
- 会社規模の判定
- 会社規模の判定~繰延税金資産が計上されている場合
- 株式保有特定会社の判定~株式及び出資の範囲
- 会社規模判定要素 従業員数
- 株式保有特定会社の株式
- 開業前又は休業中の会社の株式
- 会社規模の判定~従業員数の計算
- 比準要素数1の会社の株式
- 同族株主のうち特定の者が取得した株式
Tag: 取引相場のない株式の評価
【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】
03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30
info@suztax.com
24時間受付中