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居住用家屋の取壊し損失等 固定資産等の損失
【目次】
1.居住用家屋の取壊し損失等
今まで居住していた家屋を取り壊し、その跡地にアパートを建築する場合、その取り壊し費用は不動産所得の必要経費に算入することができるでしょうか。算入することができない場合、新築アパートの取得価額に算入することができるでしょうか。
譲渡以外の目的において、事業用の資産について生じた損失は、不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
また、事業以外の業務用の資産について生じた損失は、不動産所得又は雑所得の金額を限度として、それらの所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
このように譲渡所得の金額の計算上控除されるものを除き、事業用又は事業用以外の業務用の資産に生じた損失が必要経費に算入されるのは、その資産を使用しているときはその減価分を償却費として必要経費に算入し、取壊しがあったときは一時に償却があったのとするためです。
しかし、居住用に使用していた建物については、家事上の資産を任意に処分したと考えられ、たとえその取壊しの目的が事業又は業務を開始するためであったとしても、その取壊しによる損失及び取壊しに要した費用は、必要経費には算入できません。
また、新しく建てられる事業用又は業務用の建物の取得価額にも、取壊しによる損失等を算入することはできません。
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