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事業に関係のない貸金等の貸倒れ等 固定資産等の損失


【目次】

1.事業に関係のない貸金等の貸倒れ等

貸倒損失が事業に係る所得の計算上必要経費とされるのは、事業の遂行上生じたものに限られ、事業に関係がない貸金等の貸倒れによる損失は必要経費とされません。

売掛金や未収金のように事業と直接関係がある貸金等については、事業の遂行上生じたものであることが明らかですが、貸付金については、事業との関係がよく問題になります。

友人、知人への貸付金は事業の遂行上生じたものとはいえませんし、関係会社への貸付金も、事業の遂行上生じたものとは認められないケースが多いようです。

個人で製材業、造園業、不動産業を営み、同時に、乳製品製造販売業の会社を経営をしている人がその会社に貸し付けた金員の貸倒れによる損失は、個人の事業所得の必要経費とすることが認められなかった事例などがあります。

2.貸倒れの認定基準

債権が貸倒れになったかは、実際にどうであったかといういわゆる事実認定事項ですから、1つ1つのケースについていろいろな事情を勘案して判断するほかはないのですが、裁判例によると、貸倒損失を必要経費に算入できるのは、債務者の行方不明、刑の執行、 破産手続の開始、事業の閉鎖、債務超過の状態が相当期間継続し事業再起の見通しがないこと、その他これらに準じるなどして債権の回収の見込みがないことがその年中に確実になった場合に限られると解されています。

3.債務免除の通知と貸倒れ

債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められるため、その債務者に対し債務免除額を書面によって通知したときは、その通知額を必要経費とすることができます。

この取扱いは、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合に限り、適用されますので、そのような事情がなければ、債権放棄をしても、直ちに必要経費として認められるとは限りません。

4.担保物と貸倒れ

債務者の資産状況、支払能力等からみて、貸金等の「全額」が回収できないことが明らかになった場合には、その貸金等の全額について貸倒処理ができますが、この場合、その貸金等に担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとすることはできません。

5.保証債務の履行による求償権の行使不能と貸倒れ

事業の遂行上、取引先の債務について保証を行っていたところ、債務者が債務の履行をしないため、保証人としてその債務を弁済しなければならないことがあります。

このような場合、単に主たる債務者に代わって債務を弁済したという事実だけでは、弁済額を必要経費とすることはできません。

主たる債務者に対して求償権が生じますので、主たる債務者に対する求償権の行使が不能となったときにだけ、その行使不能額が必要経費とされます。

6.不動産貸付け・山林経営などが事業的規模かの判定

貸倒損失を、その貸倒れが生じた年分の必要経費とすることができるのは、事業所得、事業的規模の不動産貸付け、事業的規模の山林経営の場合に限られ、これ以外(事業と称するに至らない程度の業務)の場合には次のようになります。

まず、不動産貸付収入(地代・家賃)、山林の譲渡代金、非事業貸金の未収利子(雑所得)など、いったん収入金額に計上して確定申告したものが、確定申告後に回収不能となったときは、その回収不能となった収入金額がなかったものとして、その収入金額に計上した年分の所得の再計算をします。

この所得の再計算をしますと、確定申告した所得税が納めすぎということになりますが、その返還を受けるには「更正の請求」の手続が必要です。

この場合、法定申告期限から5年以上経過していても、回収不能の事実が生じた日の翌日から2月以内に限り、更正の請求をすることができることとされています。

このように、収入金額(売掛債権)の回収不能のときは、事業所得、事業的規模の不動産所得、事業的規模の山林所得であるときと、それ以外であるときで処理の仕方が全く違いますので、不動産所得と山林所得については、それが事業的規模かどうかを判定しなければなりません。

不動産所得と山林所得の場合、どの程度なら「事業的規模」になるかについては、個々の業務の実態によって判断することになりますが、一応の基準としては次のように取り扱われています。

  • 不動産所得…貸家なら5棟、貸間、アパート等なら10室程度以上のときは、事業的規模とされます。
  • 山林所得…その山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄える程度の規模のときは、事業的規模とされます。

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