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不動産所得の基因となる業務用資産の取壊しによる損失 固定資産等の損失
【目次】
1.不動産所得の基因となる業務用資産の取壊しによる損失
不動産所得の基因となる固定資産の取壊し等による資産損失が全額必要経費に算入できるかどうかは、取壊し時の不動産の貸付けが事業的規模であるのか、それ以外のもの(以下「業務的規模」といいます。)であるのかによって異なります。
事業的規模の場合には、その資産損失の全額を必要経費に算入することができますが、業務的規模の場合にはその年分の不動産所得(その資産損失を控除する前)の金額が限度となります。
ただし、取壊し費用は、資産損失の金額ではありませんから、その規模にかかわらず、全額必要経費に算入できます。
建物の貸付けが事業的規模として行われているかどうかにつぃては、所得税基本通達26-9等によります。
【不動産所得の事業的規模と業務的規模との取扱いの相違】
規模 | 事業的規模 | 業務的規模 |
---|---|---|
取壊し・除却・滅失等 | 損失の金額(簿価ベース)を損失の生じた年分の必要経費に算入します | 損失の金額(簿価ベース)を損失の生じた年分の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入します。 |
災害等 | 上記の他、被災事業用資産の損失の繰越控除の適用があります。 | 上記と雑損控除の選択適用ができます。雑損控除の対象となる金額は時価で評価します。 |
貸倒損失 | 賃貸料等の回収不能による損失は、回収不能が生じた年分の必要経費に算入します。 | 賃貸料等の回収不能による損失は、その収入の生じた年分にさかのぼって、収入金額がなかったものとみなします。 |
貸倒引当金 | その年の12月31日において、貸金等に係る損失の見込額として一定の金額を必要経費に算入できます。 | 適用がありません。 |
青色事業専従者給与 | 青色事業専従者に支給した給与は、その支給した年分の必要経費に算入します。 | 適用がありません。 |
事業専従者控除 | 事業専従者1人につき最高50万円(配偶者である専従者については86万円)を必要経費に算入できます。 | 適用がありません。 |
確定申告税額の延納に係る利子税 | 不動産所得に対応する部分は必要経費になります | 必要経費になりません。 |
青色申告特別控除 | 一定の要件を満たす場合には最高65万円の控除が受けられます。 | 最高10万円の控除が受けられます。 |
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