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損害賠償金の見込控除 固定資産等の損失
【目次】
1.損害賠償金の見込控除
事業用固定資産の除却による損失の金額は、その損失の生じた日の属する年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入することとされており、この場合の損失の金額は、損失の生じた日のいわゆる未償却残額を基に計算しますが、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額がある場合には、その未償却残額からこれらの保険金等の金額を控除する必要があります。
なお、この場合「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」の額が、損失の生じた年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、その保険金等の見積額に基づいて控除する必要があります。
例えば配達中に他の車に追突されて配達用の車を廃車にはしたものの本年中に損害賠償金の金額が確定していないという場合、示談交渉中で損害賠償金の金額が確定していない場合でも、その見積額を自動車の帳簿価額から差し引く必要があります。
後日、その損害賠償金の確定額とその見積額とが異なることとなったときは、そ及して事業所得の金額を訂正します。
また、廃車に要した費用については、全額本年中の必要経費に算入されます。
なお、後日その自動車の損失を補てんする損害賠償金を受け取ったとしても、上述のように必要経費に算入される損失の金額の計算上控除しますが、その損害賠償金の収入そのものは非課税となります。
一方、廃車に要した費用を補てんする損害賠償金については、非課税の規定はなく、それを受け取ることが確定した年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する必要があります。
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