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マンション建築に伴う建設業者の倒産による損失【固定資産等の損失】


【目次】

1.マンション建築に伴う建設業者の倒産による損失

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金等の債権の貸倒れによる損失の金額は、それらの所得の計算上必要経費に算入されます。

例えば事業的規模で不動産の貸付を行っており、新たな賃貸マンションの建築を建設会社に依頼し請負契約締結の頭金として500万円支払ったもののその建設会社が倒産(その後別の建設会社に工事自体は引き継がれるものとします。)し、その頭金500万円も返還されなかったような場合、その建築物が賃貸用マンションの建築であることが客観的に明らかであれば、事業用資産の取得に係る債権の貸倒れと考えられますので、貸倒損失の計上は可能と考えられます。

しかし、工事が中断するまでに建設会社が建築した部分がある場合には、 建設会社の債務はその一部が履行されており、その所有権は依頼主である不動産所得者に帰属しますので、500万円のうち建設会社が建築したその部分(新たな建設会社に引き継がれる際、一部取壊し等が行われれば、そのまま利用できる部分)の価額に相当する金額は賃貸用マンションの取得価額に算入することになります。

したがって、500万円からこの取得価額に算入したその部分の金額を控除した残額を、貸倒損失として必要経費に算入することになります。

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