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貸倒損失~遠距離の債務者に対する売掛債権【固定資産等の損失】


【目次】

1.貸倒損失~遠距離の債務者に対する売掛債権

債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含みません。)の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れになったものとして、その事業の所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。

①債務者との取引の停止をした時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時より後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上を経過したこと(その売掛債権について担保物がある場合を除きます。)。

(注)この場合の取引の停止とは、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したため、その後の取引を停止するに至った場合をいいますので、例えば、不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有するその取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はありません。

②同一地域の債務者について有する売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を督促したのにもかかわらず弁済がないこと。

例えば遠方の方への売掛金があり売掛金の額よりも旅費の方が高くなる場合、上記の②に該当しますので、 相手方に対する売掛金の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒れとして処理し、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができます。

2.注意点

上記の取扱いについては、次の点に注意する必要があります。

①この取扱いの対象となる債権は、売掛金や未収請負金などの売掛債権に限られ、事業の遂行上生じた債権であっても、一般の貸付金や金銭消費貸借契約に基づく貸付債権については、この取扱いは適用されません。

②この取扱いは、納税者が自らこの取扱いにより売掛金等について貸倒処理をした場合に限り適用されるものであり、納税者が自ら貸倒処理をしない売掛金等については適用されません。

③売掛金等から控除すべき備忘価額は1円となります。

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