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事業用資産の損失を必要経費に算入する【固定資産等の損失】


【目次】

1.事業用資産の損失を必要経費に算入する

事業用の備品、自動車、機械装置などを処分したり、事業用建物を取り壊したり、あるいはこれらの資産が火災などにより滅失したりすることがあります。

このような事業用固定資産の除却、取り壊し、滅失などによる損失は、必要経費に算入することができます。

もし、生計を一にする親族から店舗を借りて事業を行っているような場合、その店舗の取壊しによる損失についても必要経費になりますので、計上もれがないようにしてください。

ところで、機械等を処分するとなると、多額の費用がかかってしまうため、使用しなくなった機械等を処分しないで、そのまま放置しておくこともあります。

その場合でも、実際に使用しておらず、今後も事業に使用する可能性がないと認められるものは、その資産の未償却残額から処分見込額を差し引いた金額を必要経費に算入することができます。

これを有姿除却と呼んでいます。

また、ソフトウェアについても、OSの変更などにより新しいものを購入したような場合には、旧ソフトウェアを現実に除却していない場合であっても、未償却残額から処分見込額を差し引いた金額を必要経費に算入することができます。

2.固定資産等の損失の必要経費算入の留意点

2-1.建設中の固定資産等

「事業の用に供される固定資産」又は「業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産」には、その事業又は業務の用に供されることが明らかであると認められる建設(製作又は製造を含みます。)中の固定資産も含まれるものとされています。

2-2.親族の有する固定資産について生じた損失

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む者が自己と生計をーにする配偶者その他の親族の有する固定資産又は繰延資産を当該事業の用に供している場合において、その資産について損失が生じたときには、その事業を営む者がその資産を所有しているものとみなしてその者の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができるものとされています。

ただし、自己又は自己と生計をーにする配偶者その他の親族がその資産について雑損控除の規定の適用を受ける場合には、必要経費に算入することはできません。

2-3.建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定

建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定すべきですが、次に掲げる事実のいずれかーに該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてとれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとして取り扱われます。

  • 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数が船おむね10以上であること。
  • 独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。

3.事業と称するに至らない程度の業務の用に供される資産等の損失の必要経費算入

居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失の金額は、次に掲げるものを除き、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(その損失の金額を控除しないで計算したこれらの所得の金額をいいます。)を限度として、その年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入し
ます。

  • 山林について生じた損失の金額
  • 生活に通常必要でない資産にっいて生じた損失の金額
  • 損失の金額のうち、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額
  • 資産の譲渡により又はこれに関連して生じた損失の金額
  • 雑損控除の対象となる損失の金額

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