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事業の遂行上生じた金銭債権の譲渡による損失 固定資産等の損失
【目次】
1.事業の遂行上生じた金銭債権の譲渡による損失
売掛金があるもののなかなか回収できず、売掛先が経営不振となってまい回収が困難だということで、その売掛金を第三者に債権額より安い金額で譲渡することなどがあります。
売掛金、貸付金等の金銭債権の譲渡による所得は、その債権の値上がりによる利益ではなく、金利に相当するものと考えられていることから、譲渡所得ではなく、事業所得又は雑所得に該当します。
金銭債権を譲渡したことによって損失が生じた原因は、債務者の資力(返済能力)が悪化し、その債権の現在価値が額面価額より低下しているためであり、その損失は実質的に貸倒損失と何ら異ならないものと考えられます。
したがって、金銭債権を譲渡したことにより生じた損失については、実質的に贈与したと認められる場合に生じたものである場合を除いて、貸倒れによる損失が生じたものとしてその事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入します。
ただし、事業以外の業務の遂行上生じた金銭債権である場合には、資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例の適用を受ける金額を除いて、その年のその業務に係る所得(雑所得等)の金額を限度として必要経費に算入することとなります。
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