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個人事業の廃止に伴う医師会の入会金 固定資産等の損失
【目次】
1.個人事業の廃止に伴う医師会の入会金
個人で病院を経営していた事業主が医療法人を設立した場合、個人事業主として支払った医師会の入会金をどのように処理すればいいのでしょうか。
医師会へ支払った入会金は個人事業を廃止してもその支出の効果は失われていませんので、資産損失として廃業時に一括して必要経費に算入することはできません。
個人として支払った医師会への入会金は繰延資産として償却することになると思いますが、繰延資産であっても、その未償却残額につき生じた損失の金額については、その損失が生じた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することとされています。
しかし、繰延資産につき損失が生じたかどうかは、その支出の効果が失われたかどうかにより判断すべきものと考えられます。
個人事業は法人成りとともに廃止されますが、医師会へは個人として引き続き加入しており、従前と同様のサービスを受けていると思われますので、その支出の効果は失われておらず、損失が生じたとは考えられません。
したがって、その未償却残額を資産損失として必要経費に算入することはできません。
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