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事業の遂行上生じた売掛金等の債権の貸倒損失 固定資産等の損失


【目次】

1.貸倒損失等の必要経費算入

居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れ又はその事業の遂行上次に掲げる事由により生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入します。

  • 販売した商品の返戻又は値引き(これらに類する行為を含みます。)により収入金額が減少することとなったこと。
  • 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったこと。
  • 不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果が、その行為の無効であることに基因して失われ、又はその事実のうちに含まれていた取り消すことのできる行為が取り消されたこと。

2.留意点

「事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権(以下「貸金等」。)」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれます。

  • 自己の事業の用に供する資金の融資を受ける手段として他から受取手形を取得し、その見合いとして借入金を計上し、又は支払手形を振り出している場合のその受取手形に係る債権
  • 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
  • 事業上の取引のため、又は事業の用に供する建物等の賃借りのために差し入れた保証金、敷金、預け金等の債権
  • 使用人に対する貸付金又は前払給料、概算払旅費等

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